離婚調停の期日通知書が送付されたらどうしたらいいの?

夫や妻から離婚調停を起こされたら、家庭裁判所から、「調停期日」の呼び出し状のほか、申立人側の提出した調停申立書も送付されてきます。
いきなり、「調停期日」の呼び出し状が送られてきたらびっくりしてしまいますよね。しかし、離婚調停は、ある意味ではとても便利な制度でもあります。離婚調停に詳しい弁護士に相談して、充実した調停を行えるようにするのも一つです。
夫又は妻から離婚調停が申し立てられると、時期や裁判所の混雑具合によりますが、1か月以内には家庭裁判所から双方に調停期日を指定した呼び出し状が送られてきます。
例えば、妻が申立側の場合、夫の方には、調停の呼び出し状と一緒に妻が提出した調停申立書も送付されてきます。
指定される期日は、申立てから、1~2か月くらい後になっていることが多いといえますが、係属した部によっては、例えば月曜日と金曜日開廷とすると、毎回、月曜か金曜ということになるので、差し支える場合は、弁護士に委任したり、裁判所書記官と話したりして部を変えてもらう必要があるかもしれません。

1.無断欠席は、調停委員の心が離れていく。

経験上、調停に一番出席しにくいのが、家裁が勝手に期日を決める初回期日です。このため、申立側しか出頭しないということもたまにあります。
また、場合によっては延期をしてもらうということができる場合もあります。
特に、仕事や出張が決まっている場合は、とりあえず、家庭裁判所で期日を変えてもらえないか交渉してみることが必要となります。(もちろん弁護士がいる場合は、こうした交渉も含めて弁護士がすることになります。)
たしかに、調停の場合は、民事訴訟法のような「欠席裁判」のような制度はなく、呼び出し期日に出頭していなくても、相手方の言い分を認めたというようなことにはならないと思います。
しかし、欠席をしている期日は、申立人の言い分ばかり調停委員は聞くことになるので、翌期日には申立人の味方になっていたという可能性もないとはいえないでしょう。
どうしても出席できない場合は、弁護士に頼んで答弁書や事情説明書を提出しておくのが妥当といえるでしょう。

2.期日の指定が来てからはどうするのか。

まずは、弁護士に相談を受けましょう。離婚調停の相手方には、呼び出し状と一緒に申立人の提出した離婚調停申立書が送付されてきます。そこで、申立の趣旨や申立の理由を確認してみてください。
また、裁判所にいけば、簡易なチェック版のみならず、事情説明書の閲覧ができるのです。たいてい、事情説明書には極端かつ一方的なことが書いてあるので、記載内容がウソであったり、それまでの話合いの内容と違っていたりということは、聞き取りをしていくとあり得ることです。
期日までは、弁護士に委任し協力を得て、家庭裁判所に提出する答弁書、事情説明書にその旨や自分の言い分を記載しておけばよいのです。また、調停の場合は、期日までに提出すれば、調停の席で調停委員を通じて相手の言い分に反論をすれば足りるのではないかと考えられます。
裁判所としては、民法上の「離婚原因」の要件を機能させるため、婚姻破綻、あるいは婚姻破綻はしていないということで、特に別居に至る事情を事情説明書で明らかにしておくことが特に重要といえるでしょう。

3.離婚調停の多くは数回で結論が出る

離婚調停は、夫婦間の話合いで離婚できない人にとっては利用しやすい解決手続です。
一概にはいえませんが、だいたい離婚調停は6か月から8か月くらいが多く、その回数も平均的には3~4回程度です。

反対にいうと、調停がまとまらないと裁判になるうえ、精神的・手続的負担が軽い調停で終われるのであればそれに越したことはないかもしれません。しかし、論点が多かったり、好戦的であったりすると、法廷ではなく調停ですので、お互い譲ったりするというような点がないと成立しないのも調停の実態といえると思います。
裁判は、弁護士が必須のうえ、相手方とは対席で行われますが、調停は、別々に行われますし、主張をストレートに受けるということもありません。そこで、夫婦間のトラブルでは弁護士を利用しうまく活用するのが良いと思います。

このように、調停を起こされると、どうも「裁判を起こされた」と反応しがちですが、調停は話合いの延長です。したがって、夫と妻の軋轢を起こしてもあまり意味はなく、むしろ、冷静に論点について解決を図り、弁護士の助力が必要であれば代理もつけて、離婚訴訟にしない努力も必要かなと思います。
例えば、互いの言い分が違っていても離婚訴訟では、裁判官が和解の話をすぐに投げるということはありませんが、調停の場合は、妻が要求額を1円も下げなかったが、調停委員会からの提案で折り合ったということもめずらしくありません。

4.離婚調停での解決の見込み

実は、離婚調停では、離婚以外にも取り扱う分野があります。例えば、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用、こどもの親権、面会交流、養育費といったところです。
こうした点について、特に裁判事項である1)離婚の婚姻破綻、2)親権、3)財産分与、4)養育費、5)慰謝料-は、調停でまとまらないと裁判で争うしかありません。
そういう意味では、離婚調停で解決の見込みがあるのか、特に財産分与で激しい争いがある場合はないかもしれません。また、一部の項目だけでも離婚調停が成立させられないのか、などについて、第1回調停期日の前に見通しを立てておくことも重要なことではないかと思います。
いずれにしても、離婚調停の多くは半年以内、3回が目安ですので、感情的な話しに終始するより、離婚訴訟を避けてスムースに離婚調停をまとめるというのも一つかもしれません。
当事務所では、多くの離婚調停をまとめ、安藤一幹弁護士は粘り腰で、その日のうちに早期解決をしてしまうこともあります。離婚調停の見通しある解決には、安藤一幹弁護士までご相談ください。

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