男性の離婚相談

家庭裁判所は「女性を保護する機関」です。男性が離婚するときには、問題が山積みです。離婚は「男女平等」ではありません。男性にとって、離婚の交渉は常に「アウェイ」といえます。安藤一幹弁護士がお気持ちに寄り添います。

  • 会社から帰ってきたら、妻もこどももいなくなっていた。
  • こどもたちと面会交流ができない。
  • 家事労働の利益を享受できないのに、多額の婚姻費用を支払わないといけない。
  • 養育費の金額が少し高い
  • 妻の不倫やモラハラに我慢できなかった
  • 妻の浪費、妻の実家と仲が悪い、妻が実家に頼りすぎて困っている。
  • 妻が浮気したので許せない、できるだけ高額な慰謝料を払わせたい

男性にとって、離婚は、「損切り」という側面が強いといえます。
男性も、多額の1)慰謝料、2)財産分与の給付、3)婚姻費用、4)養育費の支出などについて、不適正な決め方をしてしまいますと、「事情変更の原則」に守られ、離婚後の生活を長期にわたり苦労せざるを得ないかもしれません。
以前、女性の父親から「法外」な婚姻費用を取り決めさせられ、これを適正なものに直すため、何度も横浜家裁に通ったこともありました。
男性も、離婚後、生活に困らないためには可能な限り、男性側に有利な離婚条件を設定しておき、義務としてのキャッシュの支出を少なくしておくことや、将来、広くわたって約束をしないことが重要です。

今回は男性が離婚するときに知っておきたいポイントをご紹介しますので、ぜひ安藤一幹弁護士の男性のための法律相談をしてみてください。

1.妻の弁護士から手紙が来た

妻が子連れ別居などをした場合、受任通知なる内容証明郵便が送られてきます。
たいていは、妻はもちろんこどもにも会うなとか、弁護士が窓口になるといったことに加えて、家裁に調停を提起することが書いてあるケースが多いと思います。
しかし、妻は、調停を申し立てた場合、平日に設定されますし、弁護士による調停での代弁活動が奏功する場合もありますから、あなたとしても対応策は考える必要があります。
しかし、調停になる前に条件で折り合えるのであれば、自己も弁護士を立てたうえで、自分の弁護士を選任し、示談交渉に入りましょう。
男性の場合、自信家が多いのか、妻の弁護士事務所に連絡し不利な証拠をとられたり、弁護士を立てずに調停に進んだりした場合、調停委員が夫を一方的に悪者扱いすることもあります。岐阜弁護士会の元会長が調停委員をしていたとき、「男のくせに弁護士をつけるのがよくない」と、私の弁護を妨害してきたことがありましたので、抗議はもちろん、威力業務妨害で刑事告訴した件がありました。このように、夫の思うように調停が進むとは限りませんし、調停委員の能力のなさから不成立に終わることが少なくありません。

2.男性の「調停」もアウェイ

離婚協議がスムースにいかない場合は、調停となります。
日本では調停前置主義がとられていますが、数の多さもあり、弁護士が代理人に就任していないケースでは、一般調停委員(弁護士資格がない調停委員)といって一般的に能力の低い調停委員が割り当てられることが多いように感じます。
調停は、勝敗を決める場ではないということが、理解できない男性はかなり多いように感じます。昔、家事修習というところで、双方の調停当事者の言い分を聞いたときは、その言い分は全く違うものでした。
調停委員から聴いたのは、女性は男性の悪性を際立たせるため、「レイプされた」「性奴隷にされた」「トイレのドアを閉めるのを禁じられた」などと主張することがないことが多いが、たいていは裏付けがなく信用性にも乏しいというものでした。
とはいうものの、双方の言い分は調停委員を介しますが、調停委員も信用性の吟味をするわけではありませんので、うまく進行できない調停委員はここで「司会者」化して全く役に立たないということもあります。
男性からみると、日中は仕事をしている方もいるので、結果的に日中の調停は嫌がらせに近い効果を持つものもあるかと思います。この場合、早期決着か、時間をやりくりしたり、弁護士に代理出席したりしてもらって、じっくり調停に取り組むということもあり得る話しです。
ただ、調停委員には、変な人も相当数います。特に、男性に勝つ見込みがないと抽象的に決めつけている場合は、全く聞く耳を持たない場合もいるので、こうした場合は弁護士を選任するのが良いでしょう。

3.「男性の離婚」に弁護士は必要?

男性が被告の場合、妻から届いた訴状の段階で弁護士への委任を検討するべきです。
日本の離婚裁判は、多くは弁論準備手続又は書面による準備手続による進行協議期日で行われており、公開法廷で弁論により行われるケースはあまりありません。
そして、統計的にも本人訴訟をしているケースはほとんどありません。訴訟の手続については、高度な専門知識が必要であり、これがないまま、裁判官が書記官を通じて認否をとりその場で敗訴が決まったような事例も見たことがあります。
また、たしかに弁護士の依頼は、最近は少し大変になっていますが、離婚訴訟で代理人を選任できない場合は、「何らかの事情がある」人ではないかと思われてしまう可能性がないとはいえないと思います。
例えば、暴力の証拠が明らかにあるのに、不合理に暴力を否認し続けているような場合、受任する弁護士がいない可能性はあるでしょう。
しかし、日本の家庭裁判所は「女性を保護」するために設置されたとみるべきであり、裁判官なら公正に判断してくれるというのは、相当ではないと思います。

4.男性は「親権者」になれるのか

離婚件数は、増加していますが、夫がこどもの親権者となる離婚の数は全く増えていません。
「拉致優先の原則」-といわれるように、「妻による実子の連れ去り」が問題視されています。
これは妻と別居している状況で、妻がこどもの面倒をみている場合は、男性が親権を取得するのは不可能に近いといえるものです。
このように、「先に連れて行ったもの勝ち」という実力行使の世界には、不相当であるという見解も多いところです。
そのため、こどもの連れ去りが懸念される場合は、連れ去られないような対策をとる必要があるといえます。このあたりは、実質、「主たる監護者基準」ないし「母子優先の原則」によって、父親は先に連れ出しても親権を手中にできるとは限らないとする点も、問題を複雑にしているといえる点です。
なお、共同親権を求めている人たちの話しも虚心坦懐に聞くと、充実した面会交流を求める点に論旨があることが多いといえます。現実に共同親権のアメリカの州でも、こどもは日常的には母親と同居しているケースがほとんどといわれています。
また、ペアレンティングといわれますが、こどもの教育方針について、妻に任せきりにするのが不安なのであれば、学校などの教育方針に決めておくということも考えられると思います。
しかしながら、法律や最高裁判例で面会交流の重要性をうたっているものの、弁護士関与事件において、父親が、母親と同居しているこどもとすんなり会えるケースはありません。中には、相手方の弁護士が就いてきて、男性と喧嘩を始めるという恥知らずな弁護士もいました。また、面会交流は、「離婚が成立してから」と提案されることがありますが、これはたいてい虚偽のことが多いです。離婚が成立すると連絡先も分からなくなり、「騙された!」と思ったケースもあったのです。中には妻が不倫し、有責配偶者であるにもかかわらず、離婚に応じないなら面会交流に応じないという事例もありました。
このように、男性の離婚は常に不条理に包まれているといえるでしょう。

5.財産分与について弁護士に相談を

財産分与は、熟年離婚の場合では数千万円単位になる場合もあり、離婚の争点のメインになることもあります。さて、財産分与については、1)結婚前の財産を主張する特有財産の法理、2)専業主婦などで寄与度が低いといった主張も考えられます。
以前は、専業主婦の取り分は3割程度ですが、2分の1ルールが定着しているといえます。
しかしながら、ろくに家事をしていないという場合はどうなのでしょうか。現状の半分という割合に納得がいかない場合、その言い分を粘り強く主張することが必要といえます。現実の裁判の見通しは2分の1ルールといえるかもしれませんが、そうした主張の積み上げから和合の契機が生まれるかもしれません。

6.財産分与について弁護士に相談を

特に、2015年前後、名古屋家裁管内では、男性差別が著しかった時代があったかと思います。そうした時代を知らずに、男性の弁護活動はできないでしょう。
安藤一幹弁護士のモットーは「悩みを笑いに変える法律相談」です。
当事務所ではモラルハラスメントなど男性被害者への支援体制を強めています。
経験がない弁護士では見通しを立て辛く,頼りなく思う心情も理解できるものです。心当たりのある方は経験ある,安藤一幹弁護士へ,お気軽に無料相談をご利用ください。

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