離婚・男女問題を弁護士に相談・依頼する8つのメリット

離婚問題や不倫トラブルに巻き込まれると、精神的に追い詰められてしまうものです。

  • どうすれば離婚後に後悔せずに済むのか?
  • 財産分与や慰謝料をできるだけ多く受け取るにはどうすれば良いのか?
  • 親権を獲得したいが、どのように対応すべきか?
  • 離婚後の生活が心配…
  • 相手が離婚に応じてくれない!

いろいろと悩まれることがあるでしょう。

お困りの際には弁護士までご相談下さい。当事務所では離婚や男女トラブルに悩む方へ、親身になって最善のアドバイスを致します。

弁護士に依頼すると8つのメリットを、他業種士業とも比較しながらみていきましょう。

メリットその1 有利な条件で解決しやすくなる

弁護士には離婚や不倫トラブルに関する「交渉」を依頼できます。
協議離婚の際、相手に慰謝料や財産分与を請求するなら、なるべく高額な支払いを受けたいと考えるのが当然です。
親権争いが発生したら、なんとしてでも自分が親権者になりたいでしょう。
そんなとき弁護士に任せたら、最大限有利となる方向へ話を進められます。
相手が無理な主張をする場合でも法律的な観点から指摘し、妥当な条件へと修正させられます。
不倫トラブルにおいても、相手になるべく高額な慰謝料を払わせるよう交渉を進めることができます。

ご自身で対応するよりもあらゆる意味で有利に解決できることが、弁護士に依頼する第一のメリットといえるでしょう。

メリットその2 労力がかからない

弁護士に離婚や男女問題への対応を任せると、ご本人はほとんど何もする必要がありません。
相手とのやり取りは弁護士が行うので直接話をする必要がなく、文書を作成したり反論のために難しい法律を調べたりする必要もなくなります。
離婚や男女トラブルから解放されて仕事や日常生活に集中できることも弁護士に依頼するメリットです。

メリットその3 証拠を集めやすくなる

離婚や男女トラブルを解決するには、さまざまな証拠や資料が必要です。
たとえば相手が不倫しているなら不倫相手と肉体関係をもっている証拠を集めなければなりません。財産分与を求めるなら財産資料が必要ですし、子どもの親権を取りたいなら今までの養育状況がわかる資料や今後の養育環境に関する資料が必要です。
弁護士に相談すれば、状況に応じて集めるべき証拠についてアドバイスをうけられますし、場合によっては弁護士が証拠を収集します。

効率的に確実な証拠を集めやすくなることも弁護士に依頼するメリットの1つです。

メリットその4 精神的に楽になる

離婚問題や不倫問題を抱えていると、大変なストレスがかかります。
仕事が手につかなくなったり子どもに「やつあたり」をしてしまったり、ときにはうつ病になってしまったりする方も少なくありません。

弁護士に相談すると、それだけで気持ちが軽くなる方が多数おられます。
交渉を依頼すれば自分で相手とやり取りしなくてよくなるので、ストレスがほとんどなくなり、冷静に判断できるようになります。

離婚や男女問題のストレスが強く負担になっているなら、体調を崩す前に弁護士までご相談ください。

メリットその5 DV案件で安全を確保できる

相手からDVをうけている場合、自分ひとりで対応していると身に危険が及ぶ可能性が高くなります。早期に別居すべきですが、相手によっては別居先にまで押しかけられて暴力を振るわれるおそれがあるでしょう。
弁護士に対応を依頼すると、弁護士が間に入って相手に警告したり保護命令を申し立てたりして暴力を防げます。
DVシェルターなどの保護施設に入り弁護士を代理人として離婚調停を申し立てれば、相手と一切接触せずに離婚できるメリットがあります。

DVを受けていて離婚したい方がおられましたら、お早めにご連絡ください。

メリットその6 交渉が決裂しても対応できる

離婚や不倫トラブルで相手方と交渉を進めると、最終的に意見が合わず決裂してしまうケースが少なくありません。相手が「慰謝料は払わない」と開き直るケースもありますし、離婚条件が合致しない事案もあるでしょう。
しかし自分1人で対応していると調停や訴訟にステップを進められず、妥協して無理に協議を成立させてしまう方も多いのが現状です。

弁護士に依頼すれば、相手からの不当な要求を受諾せず調停や訴訟へ進めることが可能です。交渉決裂をおそれる必要がなく、権利を目一杯主張しやすくなるのも弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。

メリットその7 子どもの親権を取得しやすくなる

子どもの親権争いが発生したら、早期に弁護士に依頼すべきです。親権争いの結果は「初動」によって決まってしまうケースが多いからです。
たとえば相手と別居するとき子どもをおいて家を出てしまったら、後に子どもを取り戻すのは困難となる傾向があります。
相手が家を出ていくときには子どもを連れて行かれないように細心の注意が必要ですし、もしも連れて行かれたら早期に取り戻す手段を検討しなければなりません。
自分で対応していると、対応が後手に回ってどんどん不利になってしまうおそれが高くなります。

早い段階で弁護士から、どのように行動すれば親権争いを有利に進められるのかアドバイスを受けましょう。当初から弁護士に依頼することで、後に裁判となったときにも親権を獲得しやすくなります。

親権争いが起こりそうになったら、すぐにでもご相談ください。

メリットその8 離婚後のトラブルも相談できる

離婚後にもトラブルを持ち越すケースがよくあります。
たとえば相手が養育費を払わなくなる可能性がありますし、面会交流の方法に関してトラブルが発生するケースも珍しくありません。
離婚時に慰謝料や財産分与について取り決めていなかったら、離婚後に慰謝料請求や財産分与調停を起こされたり、こちらから申し立てたりするケースもあります。

弁護士がついていたら、離婚後の対応方法についてもアドバイスいたしますし、養育費や面会交流のトラブルにも対処できます。

母親が親権者となった場合に子どもの戸籍や名字を母親と同じものに揃えるには、離婚後に家庭裁判所で「子の氏の変更許可申し立て」をする必要がありますが、そういった手続きのアドバイスも行います。

弁護士と行政書士や司法書士の違い

離婚や男女問題を相談できる専門家には弁護士以外に「行政書士」や「司法書士」もあります。
弁護士と他士業との最大の違いは「当事者の代理人」として活動できることです。
弁護士は依頼者の「代理人」として交渉や調停、訴訟に対応できます。
一方、行政書士や司法書士には代理権がないので、代理交渉、調停や訴訟へ基本的に対応できません。例外的に「認定司法書士」であれば140万円以下の請求について交渉や簡易裁判所での代理権が認められるだけです。

行政書士や司法書士に相談すると、相手ともめてトラブルになったときに代理を任せられないので、自分が矢面に立って対応しなければなりません。
家庭裁判所や地方裁判所、高等裁判所などの裁判所で代理権が認められるのも弁護士だけです。

  • 有利な条件で交渉を進めたい
  • 離婚調停や訴訟に対応してもらいたい
  • ストレスを受けずにトラブルを解決したい

こういったご要望は弁護士でないと叶えられません。

当事務所は離婚問題や男女トラブルのサポートに力を入れて取り組んでいます。名古屋や東海地方にてお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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