離婚の相談
離婚は人生における一大事。多くの方にとっては初めての経験であり、不安も感じるでしょう。
専門家のアドバイスを受けておけば、安心して有利に進められるメリットがあります。まずはおひとりで悩まれないことが大切です。
離婚したい方へ
離婚する際には、さまざまな知識が必要です。
- 離婚を切り出すタイミング
- 決めておくべき離婚条件
- 離婚公正証書
- 証拠の集め方
- 相手が離婚を拒絶する場合の対処方法
- 離婚手続きの種類
相手が離婚を拒絶するなら離婚に応じるよう説得しなければなりません。また、財産を開示してもらえない場合には調査が必要です。親権問題で対立するケースもよくあります。
以下で離婚を請求する際に押さえておくべき基本事項をお伝えします。
離婚を切り出すタイミング
「離婚したい」と思っても、いつどのような方法で切り出せばよいのか迷ってしまう方が少なくありません。
離婚を切り出すのは「証拠を集めてから」にしましょう。自分の希望する「離婚条件」を決めておくことも大切です。また、個別具体的な「緊張状態」や「身の安全の確保」も考慮要素になります。
離婚を思いついた瞬間に切り出すと不利になってしまう可能性が高いので、時間をおいて冷静に対応しましょう。
決めておくべき離婚条件
離婚するときには、以下の条件を取り決めておくべきです。
財産分与
婚姻中に積み立てた夫婦の共有財産を分配することです。
法律的には2分の1ずつにするのが基本ですが、話し合いによって別の割合にしてもかまいません。かつて専業主婦は3分の1前後の割合しか分与を得られない時期もありました。
不利にならないためには相手の手持ち財産をしっかり開示させる必要があります。
慰謝料
相手の不倫や暴力を理由に離婚するなら慰謝料を請求できます。金額は状況によって異なりますが、100~300万円程度が法的な相場です。ただし話し合いで決める場合、法的な相場にこだわる必要はありません。
親権
未成年の子どもがいるなら親権者を決めなければなりません。何が子どものために最善か、という観点(子どもの福祉)から夫婦で話し合って決めましょう。また、話合いが決まらない場合は、離婚後の親権者や離婚するまでの監護者は裁判所が指定することになります。
養育費
未成年の子どもを引き取るなら養育費を請求できます。裁判所の定める基準額があるので、こちらを参考にして決めるとよいでしょう。女性の立場からは「安い」、男性の立場からは「高い」という不満を聴きますが、経済的自律のめどを立てることも大切といえます。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
年金分割
婚姻中に払い込んだ年金保険料を分割し、将来受け取る年金額を公平に調整する手続きです。特に、1)扶養ではない場合、2)平成20年4月より前から婚姻している場合は、必ず離婚時に話し合い、離婚後に年金事務所へ行って手続きしましょう。
面会交流
子どもがいるなら離婚後の面会交流方法についても取り決めておくようお勧めします。安藤一幹弁護士は裁判や調停中は、面会交流の日程調整も上手に行っております。
離婚公正証書を作成する
協議離婚するなら、必ず「離婚公正証書」を作成しましょう。
公正証書があれば、離婚後に相手が養育費や財産分与、慰謝料などの金銭を支払わないときにすぐに差し押さえができます。
もし公正証書がなかったら、あらためて調停や訴訟をしないと差し押さえができません。その間に財産を隠されたり仕事を辞められたりする可能性もあります。
証拠の集め方
不倫やDVなどの事情で離婚するなら、相手の不倫や暴力の証拠が必要です。離婚を切り出す前に集めておきましょう。
不倫された場合、メールやLINEのメッセージ、画像や動画、クレジットカードの明細書、相手の自認書、探偵の調査報告書などが証拠になります。
DVについては診断書や傷の写真、周囲の証言などが証拠となります。
有効な証拠の集め方はケースによっても異なるので、詳細は弁護士までご相談ください。
相手が離婚を拒絶する場合の対処方法
相手が離婚を拒絶するなら、まずは離婚に応じるよう説得しましょう。どうしても離婚に応じないなら、離婚調停を申し立てる必要があります。調停なしにいきなり訴訟はできません。
調停でも離婚できない場合、離婚訴訟を起こすかどうか検討しましょう。訴訟では「法定離婚事由」がないと離婚を認めてもらえないので、法的な知識をもって判断する必要があります。
離婚を頑なに拒絶する相手でも、安藤一幹弁護士から通知を送ればあきらめて離婚協議に応じケースが少なくありません。お一人で離婚協議を進めるのに不安がある方、調停を申し立てようか悩んでいる方は、まずは一度弁護士にご相談下さい。
離婚を請求された方へ
- 離婚を迫られているが、離婚したくないので困っている
- 離婚はしてもよいが、子どもの親権は譲れない
- 離婚後の生活が心配なので、財産分与をしっかり受けたい
- 相手が不倫したにもかかわらず離婚を請求されて困っている
- 不倫がバレて離婚を要求された、慰謝料を少なくするにはどうしたらいいのか?
離婚を請求された場合にも安藤一幹弁護士がお力になります。
離婚したくない場合の対処方法
相手に離婚を請求されたからといって、応じる義務はありません。
本来離婚は夫婦が2人で決定すべき事項であり、一方的な離婚はできないからです。
離婚を拒否し続けていると、相手は「離婚調停」を申し立てるでしょう。しかし調停でも離婚を強制できないので、拒否していると不成立になります。
「法定離婚事由」がある場合、相手が離婚訴訟を申し立てることによって離婚が認められる可能性があります。法定離婚事由に該当するのは以下のような事情です。
- 不倫
- DVやモラハラ
- 生活費の不払い
- 同居の拒否、家出
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- 長期間の別居(主に3年から5年程度の完全な別居)
上記のような事情がなく、単なる「性格の不一致」などの理由では訴訟による離婚は認められません。
相手から離婚請求をされてどうしても離婚したくないなら、早めに安藤一幹弁護士へご相談ください。ベストな対処方法をアドバイスさせていただきます。
子どもの親権について
離婚してもよいけれど、絶対に親権を渡したくない方からのご相談も数多くいただきます。中には、親権を奪われてしまってから、後々に困って相談にお越しになる方もいます。
子どもの親権については、子どもの福祉(何が子どものために最善か)の観点から両親が話し合って決めるのが基本です。
ただし両親が双方とも親権を希望する場合、話し合いでは解決できず、最終的には裁判所に親権者を指定してもらう必要があります。訴訟では親権者になるために有利な資料を用意して適切な主張をしないと、相手に親権をとられる可能性が高まります。
親権争いが生じたら、早い段階から専門家のアドバイスを受けて適切な対応をとりましょう。自己判断で動くと取り返しがつかなくなるケースも多いので、親権問題や監護権問題にも詳しい安藤一幹弁護士までお早めにご相談下さい。
離婚後の生活不安
「離婚後の生活不安のため、離婚したくない」とご相談もよくお受けします。経済的離婚といわれるものです。ただし、それは今すぐではないかもしれませんが、婚姻関係が破綻している場合は、いつかは経済的な自律のプロセスを歩む必要があること自体はご理解いただく必要があるかもしれません。
「離婚後の生活不安のため、離婚したくない」場合、離婚に応じない選択肢もありますが、離婚と同時に多額の給付を受けて経済的に自立する方法もあります。
たとえば夫婦共有財産が多ければ高額な財産分与を受けられますし、離婚後に養育費や行政による給付を受け取って生活している方もたくさんおられます。子どもの学費についても、高校の学費無償化の制度や奨学金を利用すれば高校・大学へ進学させられるでしょう。
知識さえあればクリアできる問題が多いので、こうした問題こそ「財産分与問題」など計算を得意とする安藤一幹弁護士までまずはご相談下さい。
不倫トラブル
相手が不倫した場合
相手が不倫しているのに離婚を要求された場合、納得できないなら離婚に応じる必要はありません。(有責配偶者からの離婚請求の禁止といいます。)不倫した本人が訴訟を起こしても離婚を認めてもらえないからです。
ただし長期間の別居状態が続いて、小さなこどもがおらず、夫婦関係が完全に破綻していれば、訴訟で離婚が認められる可能性もあります。
こちらが不倫した場合
こちらが不倫して離婚を請求された場合、基本的には慰謝料を払って離婚に応じることになるでしょう。ただし先に述べたとおり、「有責配偶者からの離婚請求の禁止」の原則を前提に交渉せざるを得ません。こうした前提であると無理なことをいわれることも少なくないといえるので、弁護士という「代弁者」が必要になるといえます。
もっとも、慰謝料の減額交渉はできますし、相手を翻意させられればやり直せる可能性もあります。まずは安藤一幹弁護士に相談してみてください。
名古屋や東海地方、三河安城で離婚トラブルにお悩みの方へ。名古屋ヒラソルに所属している安藤一幹弁護士は離婚に詳しい弁護士として親身になって対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。