離婚手続きの種類や離婚の手順について

離婚手続きには「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」などの種類があります。
多くの方は「協議離婚」によって離婚しますが、相手と話し合っても合意できなければ「調停離婚」、調停でも合意できなければ「離婚訴訟」へ進めなければなりません。

今回は離婚手続きの種類やそれぞれの特徴、離婚の手順についてご説明しますので、これから離婚を進める方はぜひ参考にしてみて下さい。

離婚手続きの種類

離婚手続きには以下のような種類があります。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

裁判離婚の中には「判決離婚」「認諾離婚」「和解離婚」の3種類があります。

以下でそれぞれの離婚方法と手順についてみていきましょう。

1.協議離婚

協議離婚は夫婦が話し合いによって合意し、離婚する方法です。
「離婚届」に必要事項を記入して夫婦双方が署名押印し、役所に提出すると離婚が成立します。
日本で離婚するご夫婦の約9割は協議離婚によって離婚しています。

協議離婚であれば相手と合意できればすぐに離婚できますし、関係性がこじれにくく円満離婚しやすいメリットがあります。
離婚を検討するなら、まずは協議離婚を目指すとよいでしょう。

協議離婚の手順

話し合う

協議離婚するときには、まずはパートナーと話し合わねばなりません。
相手が納得しなければ協議離婚はできないからです。
ただし離婚するだけであれば、財産分与や養育費などの詳細な条件を定める必要はありません。未成年の子どもの親権者さえ決まれば協議離婚できます。

弁護士としては、協議離婚の際にも財産分与や慰謝料、養育費などの離婚条件を取り決めるようお勧めします。離婚条件を定めておかないと、離婚後にトラブルの蒸し返しになる可能性が高くなるためです。

離婚届を作成する

相手と合意ができたら、離婚届を作成しましょう。
離婚届の用紙は役所に備え付けてあるので、お近くの役所へ行って受け取ってきてください。そのうえで必要事項を記入し、夫婦双方が署名押印して離婚届を作成します。
その際2名の証人が必要になるので、お互いの親族や友人などに依頼するとよいでしょう。

協議離婚合意書を作成する

離婚条件を明記した協議離婚合意書を作成します。せっかく財産分与などについて合意しても、書面がなかったら約束が守られないリスクが高くなるからです。
協議離婚合意書ができたら「離婚公正証書」にしましょう。
公正証書を作成しておくと、支払い義務者が約束通りに支払わないときにすぐに差し押さえなどができて、約束が守られやすくなります。

役所へ離婚届を提出する

離婚届と協議離婚合意書(離婚公正証書)ができたら、役所へ離婚届を提出しましょう。
これにより、正式に離婚が成立します。

2.調停離婚

相手方と協議しても合意できない場合には、「調停離婚」にステップを進めなければなりません。調停離婚とは家庭裁判所の調停手続きを利用して相手と話し合い、合意によって離婚する方法です。
調停離婚するには家庭裁判所へ「離婚調停」を申し立て、調停委員を介して相手と話し合わねばなりません。

日本で離婚する夫婦のうち、調停離婚する方の割合は1割前後です。

調停前置主義

離婚調停を飛ばしていきなり離婚訴訟を起こすことはできません。相手との意見対立が激しく合意がほぼ不可能な状態でも、まずは離婚調停を申し立てて裁判所で話し合う必要があります。これを「調停前置主義」といいます。

調停離婚の手順

調停を申し立てる

相手との協議が難しく調停離婚したいときには、家庭裁判所へ離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てましょう。
管轄は「相手方の住所地の家庭裁判所」です。相手と別居している場合には相手方の居住地の裁判所になり、遠方のケースでは負担が大きくなる可能性があります。
裁判所の判断によって電話を使った調停も認められるケースがあるので、迷ったときには弁護士へ相談してみてください。

なお離婚調停の申立ては郵送でも可能です。

裁判所で話し合う

調停を申し立てると、1ヶ月くらい経ってから離婚調停が始まります。
調停期日には申立人と相手方の両方が呼び出され、お互いが顔を合わせないように配慮しながら調停委員が間に入って話し合いを進めます。

調停が1回で成立しない場合、月1回程度の頻度で何度も話し合いを繰り返します。
なお調停期日が開かれるのは「平日の日中」の時間なので、仕事をしている人は半休などを取得する必要があります。

調停成立

裁判所でお互いに合意できれば調停が成立します。
裁判官から合意内容を聞かされて双方が納得すれば正式に調停成立となり、その日はそのまま帰宅します。
調停成立後2,3日したら家庭裁判所から双方へ「調停調書」が送られてきます。

離婚届の提出

調停調書を受け取ったら、当事者が役所へ持参して離婚届を提出しなければなりません。
離婚届は「調停成立後10日以内」に提出しなければならないので、急ぎましょう。
多くの場合、婚姻時に名字を変更した妻側が離婚届を出すことになります。
離婚届時に実家の戸籍にもどるか自分の新しい戸籍を作るか指定しなければならないからです。

調停調書によって離婚届を提出するときには、相手の印鑑は不要ですので、1人で早めに役所へ行きましょう。

審判離婚について

調停が不成立になったら離婚できないのが原則ですが、稀に「審判離婚」が認められるケースもあります。審判離婚とは、重要な離婚条件ではほぼ意見が一致しているけれど、急に相手が調停期日に来られなくなったなどの事情で調停を成立させられないときに裁判官の判断で行われる離婚です。

ほとんど合意できているのに調停を不成立にすると訴訟が必要になり、当事者に要らぬ負担をかけてしまいます。そこで裁判官が審判によって離婚を認めます。

財産分与や親権、養育費などの重要事項でもめていたら審判離婚できません。
また審判に不服があれば異議申し立てができ、異議があれば審判離婚には効力が認められません。

3.裁判離婚

離婚調停でも合意できなければ、訴訟によって離婚を認めてもらう必要があります。
離婚訴訟は裁判官が離婚理由の有無を判断し、離婚理由があれば判決によって離婚させる手続きです。
協議や調停と違い、話し合いではありません。
判決で離婚が認められるには、「法律上の離婚理由」が必要です。

法律上の離婚理由

  • 不貞(肉体関係を伴う不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費不払い、家出、同居拒否など)
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他の婚姻を継続し難い重大な事由(DVやモラハラなど)

裁判離婚の種類

裁判離婚には以下の3種類の手続きがあります。

  • 判決離婚
    離婚を認める判決にもとづく離婚です。法律上の離婚理由を証明できなければ成立しません。
  • 和解離婚
    離婚訴訟中に相手と話し合い、合意して離婚する方法です。必ずしも法定離婚理由がなくても成立する可能性があります。
  • 認諾離婚
    被告が原告の離婚請求を全部承諾した場合に成立する離婚手続きです。

判決によって離婚するときには判決書と確定証明書、和解や認諾によって離婚する場合にはそれぞれ和解調書や認諾調書を持って役所へ行きましょう。離婚届を書いて提出すれば、離婚が成立します。
離婚届は離婚成立後10日以内に提出しなければなりません。

当事務所では離婚トラブルの解決に向けたサポートに力を入れています。離婚協議や離婚調停中の方からもご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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