法律上の「離婚理由」を解説!離婚が認められるケースと認められないケースとは?

離婚するときには「法律上の離婚理由」を意識しましょう。法律上の離婚理由がないと、訴訟で離婚が認められないからです。
ただし法律上の離婚理由がなくても協議離婚や調停離婚なら可能です。

以下で法律上の離婚理由の具体的な内容について解説します。

1.法律上の離婚理由とは?

法律上の離婚理由とは、民法が定める以下の5つの事情です。「法定離婚事由」ともいいます。

訴訟によって離婚を認めてもらうには、法律上の離婚理由のいずれかが必要です。

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復し難い精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事情

それぞれが具体的にどういった事情なのか、みてみましょう。

不貞

不貞とは、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係をもつことです。
パートナーが自分以外の別の異性と性交渉をしたら、離婚訴訟により離婚させてもらえます。ただし訴訟で離婚が認められるには「不貞行為の証拠」が必要です。

なお、自分が不貞行為を行った場合には訴訟を起こしても離婚を認めてもらえません。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、婚姻関係が破綻してもよい、という意図のもとに相手を見捨てることです。
たとえば以下のような場合、悪意の遺棄となります。

  • 収入のある側が無収入の相手に生活費を払わない
  • 家出する
  • 同居を拒否する
  • 健康なのに働かないで浪費やギャンブルにいそしむ

パートナーから上記のような仕打ちをうけていたら、訴訟を起こして離婚を認めてもらえる可能性が高いといえます。

3年以上の生死不明

パートナーが3年以上生死不明な場合にも訴訟によって離婚が認められます。
ただし「生死不明」である必要があり、「行方不明だが生きていることは確実」な場合、「居場所はわかるが連絡がとれない場合」には離婚できません。

また7年以上生死不明であれば「失踪宣告」によって「死亡した扱い」にしてもらえる可能性があります。離婚か死亡による相続か、どちらが有利になるかはケースによって異なるので、判断に迷ったら弁護士へ相談しましょう。

回復し難い精神病

相手が回復し難い重大な精神病にかかっている場合にも訴訟で離婚が認められる可能性があります。
回復し難い精神病の例としては、統合失調症や双極性障害、偏執病、アルツハイマー病などが挙げられます。ノイローゼやヒステリー、アルコール中毒、ギャンブル依存などでは通常、回復しがたい精神病による離婚原因になりません。

また相手が精神病だからといって、必ず離婚が認められるわけでもありません。離婚できるのは医師の診断により「回復が困難」とされるほど「重度」なケースのみです。
離婚に至るまでに相手を献身的に看護してきた経緯も必要です。さらに離婚後、精神病となっているパートナーが生活に困らない環境がないと離婚は認められません。

その他婚姻を継続し難い重大な事情

上記の4つに匹敵するほど重大な事情により、夫婦関係の継続が不可能な場合にも離婚が認められます。
たとえば以下のような場合、婚姻を継続しがたい重大な事由が認められやすくなります。

  • 相手からひどいDVを受け続けている
  • 悪質なモラハラ被害を受け続けている
  • 長期間別居状態が継続している
  • 夫婦関係が冷え切っていて、お互いにやり直す意思がない

DVやモラハラを受け続けていると身体的にも精神的にも追い詰められてしまいますので、早めに別居して離婚を進めましょう。

また別居当時は法律上の離婚理由がなくても、5年や10年などの長期間別居状態が継続していれば、訴訟によって離婚が認められる可能性があります。

2.実際に多い離婚理由のランキング

法律上認められる離婚理由は上記の5種類です。
しかし現実で多くの夫婦が離婚する理由は、上記とは必ずしも一致しません。
2019年の司法統計をもとに、実際に多い離婚原因を男女別にみてみましょう。

男性の場合

1位 性格の不一致
2位 精神的に虐待する
3位 異性関係
4位 家族や親族と折り合いが悪い
5位 浪費
6位 性的不調和

女性の場合

1位 性格の不一致
2位 生活費を渡さない
3位 精神的に虐待する
4位 暴力を振るう
5位 異性関係
6位 浪費する

https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/274/011274.pdf

男女ともに、もっとも多い離婚理由は「性格の不一致」です。
性格の不一致は、法律上の離婚理由になりません。性格が合わないというだけで訴訟を起こしても離婚が認められない可能性が高くなります。

男性の場合「家族や親族と折り合いが悪い」という理由も上位に入っています。こちらも法律上の離婚理由にならないので、訴訟になれば離婚が認められない可能性が高いでしょう。
「浪費」も男女ともに上位の離婚理由となっていますが、それだけでは法律上の離婚理由にはならないケースが多数です。

一方で「異性関係」の場合、配偶者と不倫相手との間に「性交渉」があれば法定離婚理由になります。「暴力(DV)」、「精神的な虐待(モラハラ)」「生活費を渡さない(悪意の遺棄)」なども法律上の離婚原因に数えられます。

離婚したい場合には、「自分が離婚したい理由が法律上の離婚理由として認められるものか」検討しましょう。法律上の離婚理由に該当するなら相手が拒否しても訴訟によって離婚できます。該当しないなら、相手が納得しない限り離婚できません。

3.法律上の離婚理由が必要な場合と不要な場合

法律上の離婚理由が必要な場合と不要な場合をご紹介します。

法律上の離婚理由が必要な場合

  • 離婚訴訟になり、判決で離婚してもらいたい場合

法律上の離婚理由が必要なのは、「離婚訴訟」で「判決」によって離婚を認めてもらう場合です。

法律上の離婚理由が不要な場合

以下のような場合、法律上の離婚理由がなくても離婚できます。

協議離婚

協議離婚は、夫婦が話し合って合意によって離婚する方法です。
離婚届に夫婦の双方が署名押印して役所に提出すれば、協議離婚が成立します。
協議離婚では定型的な離婚理由は不要で、役所に離婚理由を報告する必要もありません。
単にお互いが「離婚する」ことに納得すれば離婚が可能です。

たとえば性格の不一致や子どもの教育方針の違い、実家との折り合いが悪い、経済感覚が合わないなどの事情でも離婚できます。「自分が不倫して不倫相手と再婚したいから別れてほしい」などの多少身勝手な事情であっても、相手が納得すれば協議離婚は成立します。

調停離婚

家庭裁判所で話し合いを行って離婚する方法である「調停離婚」でも法律上の離婚理由は不要です。性格が合わない、相手が浪費する、実家との折り合いが悪いなど、どのような事情でも相手が納得すれば離婚できます。

調停離婚の場合、こちらの離婚意思が強ければ調停委員を通じて相手を説得してもらえるケースがよくあります。
ただし自分が不倫したとか相手に生活費を渡したくないなどの身勝手な理由の場合、調停委員から「離婚を思いとどまってはどうか?」と説得されてしまうケースも少なくありません。

調停を有利に進めたいなら調停委員を味方に引き入れるため、弁護士に代理を依頼しましょう。

和解離婚

離婚訴訟になっても和解によって離婚するなら法律上の離婚理由は不要です。
当初は離婚を拒絶している相手でも、裁判官の勧告によって訴訟の途中で気が変わり離婚に応じるケースが少なくありません。

ただし離婚訴訟を提起する際に「法律上の離婚理由を主張しなければならない」ので、「性格が合わない」などの理由だけでは訴訟提起が難しくなります。

たとえば「性格が合わなくて数年間別居している」「相手に不貞の疑いがあるが、完全に証明するのは難しい」「相手がDVを否定している」「自分の不倫がきっかけで10年くらい別居している」などの状況があれば、訴訟上の和解によって離婚できる可能性があります。

離婚を進めるときには「法律上の離婚理由があるかどうか」を意識しておく必要があります。ご自身では適切な判断が難しいでしょう。まずは一度弁護士までご相談下さい。

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