婚姻費用の知識~別居中の生活費について

離婚前に別居する際、収入の低い側は高い側へと「婚姻費用(生活費)」を請求できます。別居したら、まずは直ちに婚姻費用を請求しましょう。
お子さまがおられる場合、お子さまの養育費も婚姻費用へ加算されます。

婚姻費用の計算方法や請求方法などの基礎知識をご紹介します。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が分担すべき生活費です。
民法によると、夫婦には「お互いに扶助し合わねばならない義務」があります(民法752条)。
また「資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する」とも規定されています(民法760条)。
ここでいう「婚姻から生じる費用」が婚姻費用であり、生活費です。

離婚協議や調停、訴訟中であっても、離婚が成立していなければ「夫婦」であることに変わりありません。離婚が成立するまでの間は、収入や資産の高い側は低い側へと生活費を払う義務を負います。

婚姻費用は「生活保持義務」

婚姻費用は「生活保持義務」の一種です。
生活保持義務とは、「自分と同等の生活を保持しなければならない」という高いレベルの義務をいいます。義務者は自分の生活レベルを落としてでも、相手に自分と同等の生活をさせなければなりません。

「家賃が高い、住宅ローンが高い、借金がある」などの事情があっても、婚姻費用を減額する理由にはなりません。

婚姻費用に含まれる費用

婚姻費用には以下のような費用が含まれます。

  • 家賃、食費、衣料費など衣食住にかかる費用
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 医療費
  • 交通費
  • 子どもの養育費

ただし上記のような費用を個別に計算して清算する必要はありません。「お互いの収入に応じた一定金額」を月単位で支払うのが一般的です。

婚姻費用を請求できるケース

婚姻費用は、以下のような場合に請求できます。

  • 離婚前の別居中

離婚前に別居する場合、収入の低い側は高い側へと婚姻費用を請求できます。

  • 相手が家に生活費を入れない場合

同居中であっても、相手が家に生活費を入れないなら婚姻費用を請求できます。

婚姻費用の相場、計算方法

婚姻費用は「毎月定額払い」とするのが通常なので「金額」を決める必要があります。
法律上、限度額などの制限はなく、夫婦双方が納得するならいくらに設定してもかまいません。これまでの生活にかかった金額や別居後に想定される必要費などを考慮して、個別に設定するとよいでしょう。通常月は低めの金額にして、ボーナス月に増額するケースもよくあります。

何らかの基準がないと決めにくい場合、裁判所の定める「婚姻費用算定表」を参考にしましょう。
婚姻費用算定表とは、夫婦の収入や子どもの養育状況に応じて婚姻費用の基準値をまとめた一覧表です。
婚姻費用算定表では、支払う側の収入が高いほど婚姻費用は高くなり、受け取る側の収入が高いと低額になります。また婚姻費用を受け取る側が子どもを養育していれば、子どもの人数に応じて婚姻費用が加算されます。

詳しくはこちらをご参照ください。

婚姻費用を請求できる期間

離婚前に別居する場合、婚姻費用は「別居時から離婚時または別居解消時まで」の分を請求できます。

支払い始期について

婚姻費用は別居したらすぐに支払いを受けられますが、請求しなかった場合には「請求時からの分」しか支払われません。
家庭裁判所の調停によって婚姻費用を請求する場合には、「調停申立時からの分」しか認められないケースが多数です。つまり調停申し立て前に婚姻費用が支払われていなくても、その分は最終的に払ってもらえない可能性が高くなります。
別居後に婚姻費用が支払われていない場合、早めに相手に請求すべきといえるでしょう。

支払い終期について

婚姻費用の支払い終期は「離婚時」または「別居解消時」となります。離婚が成立すると夫婦の扶養義務がなくなるため、婚姻費用を請求できません。
ただし未成年の子どもの親権者となる場合、離婚後も子どもの「養育費」を請求できます。

養育費の金額には配偶者の扶養料が含まれないため、婚姻費用より低額になります。
裁判所が定める養育費の相場の金額は養育費算定表にまとまっているので、話し合いで決める際の参考にしてみてください。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

婚姻費用を請求する方法

婚姻費用を請求する手順を示します。

別居前に話し合う

別居後スムーズに婚姻費用の支払いを受けるため、可能な限り「別居前に」婚姻費用についての取り決めをしましょう。
別居前に約束できていれば、空白期間を空けずに支払いを受けられるからです。

婚姻費用算定表を参考にしてお互いの収入状況に応じた金額を設定しましょう。

合意書を作成する

婚姻費用の金額や支払い方法について合意できたら、必ず「婚姻費用支払いに関する合意書」を作成しましょう。口約束では守られない可能性が高くなりますし、支払いを受けられなくても追及できなくなってしまうからです。

合意書ができたら「公正証書」にしましょう。公正証書があれば、支払い義務者が払わないときに給料や預貯金などを差し押さえて取り立てができます。

別居前に取り決めができなかった場合

別居前に婚姻費用の取り決めができなかった場合には、以下のように対応しましょう。

相手に請求する

別居前に1度も話し合いを行っていないなら、まずは相手に婚姻費用の支払を打診してみてください。相手が任意に支払うなら、金額と支払い方法を取り決めて支払いを受けられるようになります。
婚姻費用支払いに関する合意書を作成し、公正証書化しましょう。

婚姻費用分担調停を申し立てる

相手が婚姻費用の支払いに応じない場合には、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てる必要があります。
調停を申し立てると、調停委員が間に入って妥当な婚姻費用の金額を計算し、相手に支払うよう説得してくれるのが一般的です。
相手が納得すれば調停が成立し、調停調書が作成されます。調停が成立したにもかかわらず相手が払わない場合には、給与や預貯金などを差し押さえて婚姻費用を回収できます。

婚姻費用の審判で支払い命令が出る

相手が支払いに応じない場合やどうしても金額的に折り合いがつかない場合、調停は不成立になって「審判」になります。
審判では裁判官が妥当な婚姻費用の金額を計算し、相手に支払い命令(審判)を下します。
なお審判で定まる婚姻費用には「調停申立時からの遡及分(不払い分)」も含まれるので、まとまった不払い分の一括払いと審判後の月々の支払いの両方が命じられます。

相手が審判による支払い命令に従わない場合、給料や預貯金などの差し押さえを行って回収できます。

別居後すぐに生活費が必要な場合の「審判前の保全処分」

専業主婦の方で手持ちのお金がない場合など、別居後すぐにでも生活費を入れてくれないと困窮してしまうケースも少なくありません。
婚姻費用分担調停を申し立てても、支払いを受けられるまでには数ヶ月以上かかってしまうのが通常です。その間の生活を維持するにはどうすればよいのでしょうか?

生活に困窮して差し迫った必要性がある場合、家庭裁判所へ「婚姻費用の仮払いを求める審判前の保全処分」を申し立てる方法が有効です。
婚姻費用の仮払いを求める審判前の保全処分とは、調停や審判が確定する前に、仮に相手に婚姻費用の支払い命令を出してもらう手続きです。保全処分が認められれば、相手の給料や預貯金などを仮に差し押さえて生活費を確保できます。

ただし仮払いの審判前の保全処分が認められるには、裁判所へ保全の必要性や調停、審判によって支払いを受けられる蓋然性を説明しなければなりません。失敗すると保全処分を出してもらえず、生活費を受け取るのは困難となります。
弁護士が代理人として必要な資料を提出し、裁判所へ仮払いの必要性をしっかり示せば裁判所も保全処分の決定を出す可能性が高まります。
生活費が支払われなくて不安を抱えておられるなら、まずは弁護士へ相談してみてください。

婚姻費用をスムーズに受け取るためには弁護士に交渉や調停を任せるのが得策です。婚姻費用請求と離婚交渉や調停を同時に依頼すれば、ご自身で相手とやり取りする必要がありません。労力や時間も節約できてストレスもかからなくなるメリットがあります。
離婚前の生活費についてお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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