夫は、自分は普通より頑張ったので、財産分与は2分の1ではなく1:3にしろといわれていますが、そうしないといけませんか。
財産分与については、2分の1ルールが適用されています。昔は、弁護士や医師などの場合は上記の1:3というようなケースもありましたが、現在は自営業でも、よほど特別な仕事でない限り、2分の1ルールが適用されます。
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弁護士 安藤一幹運営サイト(名古屋駅ヒラソル法律事務所所属)
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財産分与については、2分の1ルールが適用されています。昔は、弁護士や医師などの場合は上記の1:3というようなケースもありましたが、現在は自営業でも、よほど特別な仕事でない限り、2分の1ルールが適用されます。