夫は、自分は普通より頑張ったので、財産分与は2分の1ではなく1:3にしろといわれていますが、そうしないといけませんか。

財産分与については、2分の1ルールが適用されています。昔は、弁護士や医師などの場合は上記の1:3というようなケースもありましたが、現在は自営業でも、よほど特別な仕事でない限り、2分の1ルールが適用されます。

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離婚問題の弁護士