自分で婚姻費用の調停を起こしているのですが、調停委員から、このままでは話合いをつかず審判になります。夫の言い分は6万円であり、私の言い分は10万円ですので、調停委員からは8万円で和解をしてはどうかといわれています。調停委員のいうことをきかなくてはならないでしょうか。

いいえ。婚姻費用や養育費は、標準算定方式で一律に数字が決まります。しかし、調停では2~3万円の「遊び」があるものとして運用されています。そこで、調停委員としては、真ん中をとって8万円というようにごり押ししてくるケースもあります。
例えば、裁判官からみると、少なくとも1~2万円は、裁判官の裁量とすらいわれていますので、当事者にとっては重要でもなかなか1~2万円は「遊び」だという意識が調停委員の間にはあります。特にこういう場合は、弁護士が審判に廻すことも厭わないで争うことも重要ではないかと思います。例えば、月額2万円変わるということであれば、弁護士の着手金は10か月で元が取れてしまう可能性もあるわけで意味があるといえるという考え方もあるんじゃないかと思います。

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離婚問題の弁護士