離婚後夫が再婚してこどもが生まれた場合に、約束した養育費は減らされるでしょうか。

まず、婚姻費用の減額調停がなされない限り、債務名義が変更されません。したがいまして、債務名義が変更されると、約束した養育費が減らされる可能性はあります。
標準算定方式は全員が同居しているフィクションをもうけて、各家庭にこどもの数に応じて、養育費を割り付けるという形をとっています。例えば、夫に扶養家族が増えれば養育費は減額されることになります。

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離婚問題の弁護士