離婚の際、私は無職でこどもを育てるお金がなかったので、やむを得ず親権を夫にしましたが、就職し、養育が可能となりました。親権を私に変更することはできますか。

私は、親権者変更なども数多く経験しています。家庭裁判所は親権の変更に慎重な考え方を持っているのが普通です。現状を変更する必要がある場合に認められる場合がありますが、相談のケースでは認められない可能性が高いです。具体的には、夫が育児放棄や虐待をしているなど、実質的に「親権喪失請求」に近い要件になるといわれています。こどもが自分の意思で親権者の希望を持つ年齢(12歳前後)になれば、こどもの意思を尊重し、こどもの年齢が15歳以上の場合、裁判所はこどもの意思に委ねることになります。結論的に就職をしたからといって、親権を簡単に変更をすることはできません。

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離婚問題の弁護士