財産分与時における子ども名義資産の取り扱いとは
財産分与において、子ども名義の預貯金などはどのように取り扱うべきでしょうか。判断の際に考慮すべき事情には、子どもの年齢、預金の使途や目的、管理の状況、資金の出どころ(原資)などが含まれます。
この記事では、両親の婚姻解消時における子ども名義の預貯金の扱いについて解説します。
なお、前提として財産分与の内訳は夫婦間の協議によって決定されます。記事の記述は基準としての目安を示すものであり、この通りに分与されなければならないというルールではありません。
子ども名義の預貯金に関する基本的な考え方
子どもが未成年である場合
財産分与の対象になるケース
財産分与の対象にならないケース
子どもが基準日後から判決までの間に成人に達した場合
学資保険の取り扱い
学資保険は一般的に財産分与の対象
学資保険の分与方法
まとめ
子ども名義の預貯金に関する基本的な考え方
子ども名義の預貯金などが財産分与の対象となるかどうかは、個別の事情に応じて判断されます。具体的には、子どもの年齢、預金の使途や目的、誰がどのように管理していたか、資金の原資が誰のものかといった点を総合的に検討して判断されます。
子どもが未成年である場合
子どもが未成年である場合、その名義の預貯金がどのように形成されたかによって財産分与の対象になるかが異なります。
ここでは財産分与の対象になるケースとならないケースについて、それぞれ具体的にみていきましょう。
財産分与の対象になるケース
両親が子どもの名義で学費のために毎月積み立てていた預金や、児童手当・養育費を貯めていた場合には、本来は子どもの養育のために使われることが予定されていたものと考えられます。その原資が夫婦の共有財産から出ていれば、これらは財産分与の対象とされることが一般的です。
行政から支給される児童手当は子育てのために両親に給付されますので、夫婦の共同資産に含まれます。よって、財産分与の対象です。同様の理由で、国や自治体から支給される出産一時金も財産分与の対象とされます。
一方、児童手当と呼び方が似ている児童扶養手当は、1人で子どもを育てる家庭を対象にした支援金であるため、婚姻関係解消時の財産分与においては問題にされません。
子どもの固有財産と夫婦の共有財産が混在している場合には、それらの預金を子どもの固有財産と認めるのは困難です。特に、子どもがまだ幼い場合には夫婦がその預金を自分たちの財産のように共同で管理しているケースが多く、子ども自身への直接的な贈与とは言いがたいと判断されます。
このような場合には、子どもの年齢や預金額などの事情を総合的に考慮し、子ども名義の預金全体を財産分与の対象とする判断がなされることがあります(東京高等裁判所 令和5年12月21日判決・令和5年(ネ)第2608号、第3896号事件参照)。
財産分与の対象にならないケース
お年玉やお祝い金など、子ども本人に対して贈与された金銭を貯金していた場合には、それは子ども固有の財産とみなされるため、財産分与の対象からは除外されることが一般的です。
また、未成年である子どもがアルバイトで得た給与を貯金していた場合も、その預貯金は子ども固有の財産とみなされます。預貯金の管理を親がしていた場合も同様です。
子どもが基準日後から判決までの間に成人に達した場合
子どもが婚姻解消における基準日から判決までの間に成人に達した場合は、子ども名義の預金が「借名預金」であることが具体的に立証されない限り、一般的にはその預金を婚姻中の共有財産から除外する扱いになります。
具体的には、子ども自身が預金口座を管理して使用していたかどうか、またその使途や目的がどのようなものであったか(たとえば、お祝い返し、子ども用品の購入、給食費の支払いなどに使われていたか)を基に判断されます。
こうした事情を踏まえて、その預金が夫婦の共有財産といえるかどうか、財産分与の対象に含めるかを検討することになります(大阪高等裁判所 平成26年3月13日判決・判例タイムズ1411号177頁参照)。
成人した子どもの預貯金が夫婦の共有財産とされる可能性がある具体例としては、以下があります。
夫婦の総財産と比較して、明確に預貯金額が大きい
夫婦が預貯金内の資産を生活資金や借金の返済に充てていた
婚姻関係が危機に陥って以降、多額の資産が子どもに譲渡されている
学資保険の取り扱い
子どもが関係する財産分与の取り扱いが難しいものの一例として、学資保険があります。学資保険は一般的に財産分与の対象とされますが、分与の方法がトラブルの原因になるケースがあります。
学資保険は一般的に財産分与の対象
学資保険は子どもの教育資金を確保するための保険ですが、保険料は両親の資産から納付されることが一般的であるため財産分与の対象です。これは、保険の名義が両親のどちらであっても同様です。
一方、保険料の納付者が祖父母であったり、夫婦どちらかの明確な固有財産から納付されていたケースでは財産分与の対象にならない可能性があります。
学資保険の分与方法
学資保険を直接分与するためには解約しなければなりませんが、途中解約には元本割れのおそれがあります。したがって、解約した場合の払戻額を算出し、他の手段で契約を継続する相手に払戻額の半分を支払う方法がおすすめです。
なお、契約者は子どもの親権者にしておいた方がトラブルの原因になりにくいでしょう。
まとめ
離婚に伴う財産分与では、子ども名義の預貯金や学資保険が対象になるかどうかは、その資金の出所や管理状況、名義人の年齢など、さまざまな要素を総合的に判断して決定されます。一見すると子ども固有の財産と思われるものでも、実際には夫婦の共有財産とみなされるケースも少なくありません。
特にトラブルになりやすい学資保険の取り扱いや名義預金の線引きには専門的な知識が求められるため、離婚時には早めに弁護士へ相談することを強くおすすめします。
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