不倫・浮気の慰謝料請求~不貞行為と不倫の違い、相場の金額は?~

夫や妻に不倫されたら、パートナーや不倫相手に慰謝料を請求できます。

法律上、不倫や浮気を「不貞行為」といいますが、一般の「不倫」や「浮気」と「不貞行為」の意味内容は若干異なるので、正しい知識をもっておきましょう。

今回は不倫や浮気の慰謝料が発生する場合や相場の金額、請求の手順について、弁護士が法律的な観点から解説します。

不倫・浮気と不貞行為の違い

法律上の「不貞行為」は不法行為であり、民法上の離婚原因にもなっています。
不貞行為と不倫・浮気にどのような違いがあるのかみてみましょう。

不貞行為は肉体関係を伴う

法律上の「不貞行為」といえるためには、異性との肉体関係が必要です。
たとえば夫が別の女性と親しくしていても、肉体関係を持っていなければ不貞にならず、慰謝料を請求できない可能性が高くなります。

不貞行為は結婚しているときにしか成立しない

不貞行為が成立するには、当事者のどちらかまたは両方が「既婚者」でなければなりません。
独身者同士が浮気をしても、不貞行為にならず慰謝料が発生しないのが原則です。

ただし婚姻届を提出していない「事実婚」の場合、法律婚と同様の保護を受けられるので「不貞行為」になります。
たとえば籍を入れずに長年一緒に暮らしてきた内縁の夫が別の女性と肉体関係をもてば、内縁の妻は夫や不倫相手に慰謝料を請求できます。

肉体関係がなくても慰謝料が発生するケース

法律上「不貞行為」といえるには不倫相手との肉体関係が必要ですが、ときには肉体関係がなくても慰謝料請求できるケースがあります。
当事者が社会通念における常識的な範囲を超えて親しく交際し、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害した場合です。
たとえ肉体関係をもっていなくても、配偶者が毎晩家を出て浮気相手と会っている、まったく家に帰ってこない、夜中に長時間しょっちゅう電話してデート代やプレゼント代に生活費を使い込むなどの行動があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし肉体関係をともなわない場合、慰謝料の金額は低額になります。

不倫・浮気慰謝料の相場

不倫や浮気慰謝料の相場は状況によって大きく変わってきます。パターン別にみていきましょう。

肉体関係があって夫婦が離婚する場合

「肉体関係があり、不倫の影響で夫婦が離婚する場合」、不倫された側が受ける精神的苦痛は非常に大きいと考えられるので、慰謝料額は高額になります。
また婚姻年数が長くなると配偶者に裏切られたショックが大きくなるため、金額が増額されます。

  • 婚姻年数が10年以上…300万円以上
  • 婚姻年数が3~10年程度…150~300万円程度
  • 婚姻年数が1~3年程度…100~150万円程度

上記が概ねの相場です。

離婚には至らないけれど別居状態になって夫婦関係が破綻に近くなったケースでも、上記に近い比較的高額な慰謝料が認められるケースが多数です。

肉体関係があるが夫婦関係を修復する場合

肉体関係を伴う不倫をしたけれど、夫婦が離婚せず関係を修復する場合には慰謝料が低額になります。相場としては100万円以下になるケースが多数です。

肉体関係がない、証明できない場合

浮気されたけれども肉体関係が確認できない場合、慰謝料は認められるとしても低額になります。
金額的には50万円やそれ以下になるケースが多いでしょう。

不倫や浮気慰謝料を請求できる相手

不倫・浮気をされたとき、慰謝料を請求できる相手は「配偶者」と「不倫相手」の両方です。

不倫は「2人で行う不法行為」だからです。
不法行為とは、故意や過失によって被害者へ損害を発生させる行為であり(民法709条)複数の人が共同で不法行為を行ったら、行為者らは全員が連帯して被害者へ賠償金を払わねばなりません(民法719条)。

不倫は配偶者と不倫相手が共同して行う不法行為といえるので、被害者は配偶者と不倫相手の両方へ慰謝料を請求できるのです。

それぞれに請求できる金額について

「不倫慰謝料を配偶者と不倫相手に請求するとき、どちらにどのくらいの金額を請求すればよいのでしょうか?」というご質問もよくお受けします。
不倫慰謝料は、配偶者と不倫相手の両方へ全額を請求できます。どちらにどれだけ請求してもかまいません。

法律上、配偶者と不倫相手の負債は「連帯債務」になるからです。連帯債務の場合、それぞれの債務者は債権者に「負担割合」を請求できず、請求を受けたら全額を払わねばなりません。

たとえば夫が不倫した場合の慰謝料が300万円の場合、妻は夫にも不倫相手にも300万円を請求できます。

  • 不倫相手から300万円支払いを受ける
  • 夫から300万円支払いを受ける
  • 夫から200万円、不倫相手から1000万円の支払いを受ける

上記のように、どのような割合で支払いを受けてもかまいません。

不倫慰謝料を請求するときには、主に支払い能力の高い方から支払ってもらうのがよいでしょう。

不倫されても慰謝料が発生しないケースとは?

不倫や浮気をされても慰謝料が発生しないケースや請求が困難となる状況があります。

夫婦関係破綻後の浮気

夫婦関係が既に破綻していたら、不倫されても精神的苦痛は発生しません。
たとえば夫との関係が完全に破綻して別居している場合、夫が別の女性と肉体関係をもっても慰謝料請求は難しくなります。
単身赴任中等の場合、夫婦関係が破綻していないので慰謝料請求できます。

時効が成立している

慰謝料請求権には時効があります。
不倫相手に対する不倫慰謝料は「不倫相手と不倫の事実を知ってから3年間」で時効が成立します。
配偶者への離婚慰謝料は「離婚後3年間」で時効となります。
時効が成立したら慰謝料請求できなくなる可能性が高いので、慰謝料を払ってほしいなら早めに請求手続きを進めましょう。

不倫相手が無過失

不倫相手が「相手を独身と信じており、そのことに過失がなかった」場合には不法行為が成立しません。
不法行為が成立するには故意または過失が必要だからです。
たとえば夫が巧妙な手口で「独身である」と偽って女性をだまして性関係となった場合などには、相手の女性に慰謝料請求できない可能性があります。

性行為を強要

配偶者が相手に性行為を強要した場合にも慰謝料請求できません。
相手には不法行為が成立しないからです。むしろ相手は強制性交等罪などの被害者となるので、配偶者が訴えられたり警察に逮捕されたりする可能性があります。

肉体関係を証明できない

不貞が成立するには「肉体関係」が必要です。
配偶者が不倫相手と交際していても肉体関係を証明する証拠がなかったら、不貞行為を証明できません。肉体関係がなければ慰謝料請求は困難です。

確かに肉体関係がなくても社会常識を超えた親しい交際をしていたら低額な慰謝料を請求できる可能性はありますが、証拠が足りなければ「親しい交際」すら証明できないケースが多数です。
不倫・浮気の慰謝料を請求するなら証拠が必須といえるでしょう。

不倫や浮気の慰謝料を請求する手順

不倫相手や配偶者への慰謝料請求は以下の手順で進めましょう。

内容証明郵便で請求

まずは不倫相手に対し、内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送りましょう。

交渉

請求書を送ったら、相手と交渉して慰謝料の金額や支払い方法を取り決めます。
金額については当事者が納得すれば相場にこだわる必要はありません。
相手が減額や分割払いなどの提案をしてくる可能性もあるので、妥協の余地やどこまで譲歩するか、検討しましょう。

合意書を作成

合意ができたら慰謝料支払いに関する合意書を作成します。
分割払いになるなら、将来の不払いを防止するために公正証書を作成するようお勧めします。

慰謝料請求訴訟

相手が話し合いに応じない場合や合意できない場合、慰謝料請求訴訟を起こして裁判所で支払い命令を出してもらう必要があります。
証拠がないと訴訟を起こしても負けてしまうので、事前に「肉体関係を証明できる証拠」を集めておきましょう。

不倫や浮気の慰謝料請求を進めるとき、お1人では交渉などの際に不利になる可能性があります。
弁護士がお力になりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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