モラハラにお悩みの方へ

  • 配偶者による暴言や束縛が辛い
  • これってモラハラなのでは?と思うけれど、正しい判断基準がわからない
  • 暴力は振るわれないけれど、侮辱されたり無視されたりする
  • 周囲に相談してもわかってもらえない
  • 子どものために我慢するべきなのだろうか?

上記のようなお悩みをお持ちであれば、お早めに弁護士までご相談ください。モラハラ被害に遭っている可能性があります。安藤一幹弁護士は、モラハラなどの「理不尽」を静かに許さない弁護士です。

1.モラハラとは

モラハラとは「モラルハラスメント」の略で、本来は「倫理や道徳に反する嫌がらせ」という意味です。配偶者から受ける「(身体的な暴力を伴わない)精神的な攻撃や虐待」を表す例が多数です。精神的な攻撃というと大したことがないように思いますが、DVは「身体的暴力」「精神的暴力」「経済的暴力」を織り交ぜて行うのが通常ですから、モラハラの軽視は危険といえます。

また、モラハラそれ自体は、犯罪行為ではないので、モラハラ側の弁護に裁判官に説得力を感じさせる弁論も少なくありません。そうした論破の技術も必要になります。

たしかに、身体的暴力があれば被害者も認識しやすく、「離婚しよう」という気持ちにもなりやすいものです。一方モラハラの場合、どこまでが「度を超えた精神的虐待」なのかわかりにくく、被害者自身が問題に気づきにくい傾向があります。
弁護士から、「モラハラを受けていましたね」と1年言い続けてようやく被害を自覚していただけた方もいました。
モラハラ被害を受けているのに「自分が悪い」と思い込んでいる方も多いので、注意が必要です。
なお、モラハラの被害者に男性も女性もありません。
また男性だけではなく、女性もモラハラ加害者になる可能性があります。特に女性のモラハラ加害者は、一見外面が良いことから、表面的な味方を見つけやすく、あるいは、騙されやすく、愛知県弁護士会の刑事弁護委員会に所属している弁護士が操られるような状態で、極めて不適切な弁護をしてくることもありました。(名古屋で弁護士の間では、とても有名な男性モラハラ被害事件も安藤一幹弁護士が担当しました。)

2.モラハラの典型例

モラハラ行為の典型例をみてみましょう。

  • 人格を否定するような暴言を繰り返す
  • 相手や相手の実家の親族、友人を侮辱する
  • 子どもに「お母さんのようになってはいけないよ」などと悪口を吹き込む
  • お金を渡さない、「生活費を渡さないぞ」と脅迫する
  • 異常にお金に細かい
  • 絶対に自分の非を認めない
  • 細かい過ちを以上にしつこく責め続ける
  • いったんスイッチが入ると何時間でも説教を続ける
  • 身体的暴力は振るわないが、物にあたる、暴れる
  • 異常に束縛する、連絡がつかないと切れる、不倫を疑う
  • 友人付き合いや実家との付き合いを妨害する、断絶させようとする

3.モラハラで離婚できる?

モラハラ被害を受けていたら、離婚できるのでしょうか?
協議離婚や調停離婚の場合、明確な離婚原因は不要です。モラハラが原因である場合はもちろん、モラハラ以外の理由でもモラハラを証明できなくても、相手が納得すれば離婚できます。
ポイントは、録音など、これは「モラハラだ!」という証拠があると違いがあるかもしれません。
一方、離婚訴訟の「判決」によって離婚するには法律上の離婚原因が必要です。離婚原因は法律で決められています。
悪質なモラハラ行為は人格権を侵害する違法行為なので、法律上の離婚原因として認められます。
ただし訴訟で離婚するには「モラハラの証明」をしなければなりません。相手はモラハラを否定するでしょうから、事前にモラハラの証拠を集めましょう。

4.モラハラと慰謝料

モラハラを理由に離婚する場合、相手へ慰謝料請求できます。
モラハラは相手の人格権を侵害する違法行為であり「不法行為」が成立するためです。
慰謝料の相場は50~200万円程度となるでしょう。
ただし相手が納得するなら、より高額な慰謝料を払ってもらってもかまいません。

5.モラハラで必要な証拠

相手がモラハラを否定する場合、モラハラ被害を立証しなければなりません。
そのため、以下のような証拠を集めましょう。

相手が暴れて壊れた物の写真

相手が暴れて物にあたるタイプであれば、壊れた物の写真を撮影しましょう。

相手が暴言を吐いているときの音声データ、動画

相手からしょっちゅう暴言を吐かれたり夜中にしつこく説教されたり暴れられたりする場合、録音や録画データがあれば証拠にできます。よくあるのは、夜通し話し合おうといわれるようなものです。

相手から渡された書類

相手から異常に細かい家計簿の書式を渡されて作成を強要されたり、一日のスケジュールを押し付けるために細かい予定表を渡されたりした場合、そういった書類もモラハラの証拠になります。飲み会に午後7時30分に迎えに来るなど、行動制限にやや違和感があるというモラハラもありました。

相手とのメールやLINEのやり取りの記録

相手とメールやLINEでやり取りを行っており、その中で暴言を吐かれたり異常に束縛されたりしていることがわかる内容があればモラハラの証拠にできます。

行政などへの相談記録

モラハラ被害について行政に相談すると、相談記録が残ります。そういったものも証拠になるので、訴訟になるようであれば相談先の機関に申請して証明書類を発行してもらいましょう。気軽には、警察の生活安全課でも構いません。

診断書、カウンセリングの記録

相手のモラハラ行為によってうつ病などの症状がでた場合、心療内科や精神科に通って医師に診断書を書いてもらいましょう。カウンセリングに通った場合には、カウンセリングの記録も証拠にできます。最近、「パワハラ事案」で慰謝料が認められた事案では、精神科にかかり診断書があることが賠償命令のポイントになりました。証拠の早期客観化はとても大切です。

日記

モラハラの内容について詳細に記録していれば、被害者が書いた日記も証拠になります。
ただし「暴言を吐かれた」などの簡潔な文章では証拠力が弱いと評価されるでしょう。
日付はもちろん、モラハラをうけた時刻、相手から言われた言葉など、具体的かつ詳細に記載する必要があります。

6.モラハラと親権、養育費

モラハラ加害者と離婚する場合、親権が問題となるケースも少なくありません。
モラハラ加害者は、子どもの面倒などほとんどみていなかったにもかかわらず、離婚するとなると突然親権を主張し始めるケースが多いからです。
実際は、復縁願望を面会交流に藉口しているケースもかなり多いと思われます。
親権の獲得が難しい状況になると「養育費は絶対に払わない」などと言い出す人もたくさんいます。養育費については、弁護士が入っている場合はきちんと話合いの対象となりますので、別の記事をご参照ください。

モラハラ加害者に親権をとられないためには、子どもと離れないことが重要です。大阪高裁の判例によれば、主たる監護者が引っ越しをする場合は、監護を受けているこどもも移転するのが妥当と判示されています。そうすると、相手と別居する際には必ず子どもを連れて家を出ることが妥当である可能性があります。
裁判所は、親権者としての適格性に「モラハラ」をあまり重視していない実情もあります。親権者変更を求めていて、明らかに裁判官も、モラハラを感じていた事案でも、相手と別居する際にはこどもを連れて行かないと、その後の親権者変更の枠組みで親権者の指定があった後、変更を受けるのはそれなりに難しいといえそうです。
モラハラ被害に遭っている場合は自分自身の余裕をなくしがちです。モラハラ加害者の下で、こどもが育てられるか否かなど、子の福祉の観点から行動する必要もあるでしょう。
養育費を払ってもらうには、離婚時に公正証書を作成するか調停で養育費を定める方法が有効です。自分たちで話し合って公正証書を作成するのが難しければ、弁護士に離婚交渉(あるいは調停)を依頼しましょう。

7.モラハラ被害者が離婚を進める方法

モラハラの被害に遭って離婚を進める際の手順を示します。

STEP1 相手と話し合う

状況が許すようであれば、まずは相手と話し合いましょう。
相手が離婚を受け入れて離婚条件にも合意ができれば、協議離婚で解決できます。
ただしモラハラ加害者は離婚を拒否するケースが多く、被害者が離婚を持ち出すと感情的になって被害が拡大したり、身体的暴力につながったりする危険もあります。
自分で離婚の話し合いをするのが難しければ、無理に協議する必要はありません。

STEP2 話し合いが難しい場合には別居する

話し合いによる解決が難しければ、いったん別居しましょう。
別居すると相手も現実を受け入れざるを得ず、離婚を真剣に検討するようになるものです。
子どものいる方は必ず子どもも一緒に連れて出てください。

STEP3 弁護士に離婚交渉を依頼する

モラハラ被害の場合で、一番緊張関係が高まるのは「別居」のときです。警察が出動する騒ぎになる場合もあります。
別居した前後で弁護士に協議離婚の代理交渉を任せると、相手も折れて離婚に応じる可能性が高くなります。自分で対応しなくてよいので身の危険もありませんし、ストレスもかからないでしょう。
そのまま離婚条件を取り決めて協議離婚を成立させやすくなります。
また、モラハラははっきりいって調停委員が軽視しがちです。中には復縁を進めてくる調停委員もいます。それだけモラハラは、表面化しにくいのです。そこには代弁人として調停に参加する弁護士としての必要性が高まると思います。

STEP4 婚姻費用と夫婦関係調整調停を申し立てる

別居しても相手が離婚に応じないなら、家庭裁判所で夫婦関係調整調停を申し立てましょう。
別居すると収入の高い配偶者は低い配偶者へ婚姻費用(生活費)を払わねばなりませんが。現実にはモラハラ加害者は任意に生活費を払わないケースが多いので、婚姻費用分担調停で取り決めを行い、生活費を確保しましょう。

同時に夫婦関係調整調停を行い、調停委員に間に入ってもらって離婚の話し合いを進めれば、安全に離婚できます。
弁護士を代理人に立てれば調停委員に事情を伝えやすくなり、有利に調停を進められるケースが多数です。なお、私は、必ずしも本人調停と弁護士が代理している場合の調停の取り扱いは同じではないと思っています。かえって弁護士が就いている方が、裁判官も紛争が解決する可能性があると見立てている可能性がないとはいえないのではないでしょうか。

STEP5 訴訟を起こす

調停でも話がまとまらず不成立になってしまった場合には、訴訟によって離婚を認めてもらうしかありません。離婚訴訟を提起し、事前に集めておいた証拠を提示して相手のモラハラ行為を証明しましょう。
悪質なモラハラ行為が証明されれば相手が拒否しても判決で離婚させてもらえますし、慰謝料の支払い命令も出してもらえます。相手が親権を主張しても、こちらが親権者として適切であれば親権を奪われる心配もありません。
訴訟対応には専門的な知識とスキルが必要なので、必ず弁護士に依頼しましょう。

安藤一幹弁護士は、モラハラやDV被害者への支援体制を強化している弁護士です。モラハラ夫やモラハラ妻と離婚したい方、「自分もモラハラ被害者なのではないか?」などお心当たりのある方はお早めにご相談ください。

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