行政書士に内容証明の作成を依頼しようと思っていますがどうでしょうか。
弁護士と行政書士の内容証明の違いは、「交渉代理」があるか否かです。窓口を弁護士として、弁護士から交渉にあたって欲しい場合は弁護士にご依頼ください。最近、名古屋の行政書士事務所がまとまる見込みのない「離婚協議書」を作成し送り続けるというようなことをしているところもありますが、無駄です。費用が安いから行政書士というわけではなく、獲得したい目的に踏まえて、内容証明や協議書は、その手段であるということを理解しないと、安かろう悪かろうになってしまうと思います。