離婚後、夫とこどもを会わせたくないのですが。
面会交流については、こども、父親、母親の利害関係を子の福祉に光を当てて調整するものです。これを執筆している段階においても確定的なものはないのではないかと思います。かっては、原則実施説というものがあり、例外的に、1)DV、2)児童虐待、3)子の拒絶、4)子の連れ去りの恐れ、5)再婚―などが面会交流の拒否制限事由となっていると思います。
もっとも、法律の解釈も大切ですが、お子さんの気持ちも尊重したうえで、決めるのが一番良いといえるでしょう。
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弁護士 安藤一幹運営サイト(名古屋駅ヒラソル法律事務所所属)
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面会交流については、こども、父親、母親の利害関係を子の福祉に光を当てて調整するものです。これを執筆している段階においても確定的なものはないのではないかと思います。かっては、原則実施説というものがあり、例外的に、1)DV、2)児童虐待、3)子の拒絶、4)子の連れ去りの恐れ、5)再婚―などが面会交流の拒否制限事由となっていると思います。
もっとも、法律の解釈も大切ですが、お子さんの気持ちも尊重したうえで、決めるのが一番良いといえるでしょう。