夫が不倫をして、不倫相手と結婚したいので、離婚して欲しいといわれています。そのうえ一方的に別居されました。婚姻費用は支払ってくれていますが、離婚に応じなくてはなりませんか。

応じる必要はありません。自分にとって良い条件であればもちろん離婚に応じるということはやぶさかではないでしょう。
判例は、有責配偶者からの離婚請求として、不倫当事者からの離婚請求を禁止しています。例外は、主には長期の別居や小さなこどもがいないこと、妻の経済的過酷にならないことといった条件が付されています。離婚される妻としては、原則できない離婚請求に応じる場合に高額の慰謝料の支払いを求めることも可能になります。また、不倫夫は、不倫相手との間にこどもをもうけたいなどの場合は、無理に応じるかもしれません。いずれにしても、安藤一幹弁護士に、お気持ちと今後の生活の見通しをお話になり、「悩みを笑いに変える法律相談」までご相談ください。

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離婚問題の弁護士