財産分与における株式や信託などの評価方法について

財産分与における株式や信託などの評価方法について 離婚の際には夫婦の共有財産を公平に分ける「財産分与」が行われますが、その対象には株式や投資信託、先物取引など、いわゆる金融資産も含まれます。ここでは、それらの資産がどのように評価されているのかを事例を交えてわかりやすくご説明します。 株式(現物取引) 信用取引 先物取引 投資信託 小規模閉鎖会社の株式 ストックオプション まとめ 株式(現物取引) 株式は、原則として口頭弁論終結時の評価額に基づいて算定されます。上場株式については、基準日に保有していた株式の数量に、口頭弁論終結時の時価をかけて評価します。ただし株価の変動は大きいため、実務上では終結時期に近い日付の株価を証拠として提出することが一般的です。 両当事者に異議がなければ、改めて最新の証拠を提出する必要はありません。 また、別居後から口頭弁論終結時までに株式が売却された場合は、その売却価格(手取額)をもとに評価されるのが通常のやり方です。売却により金銭化され、価値が確定しているためです。 会社名義の株式については、以下の記事を参照してください。 会社名義の財産は財産分与の対象になる?法的に可能なケースを解説 信用取引 信用取引は証券会社に証拠金を預けて資金や株式を借りる取引で、現物取引とは異なり長期保有を前提としていません。基準日時点で保有していた株式は、仮にその時点で強制決済されたと想定し、時価と約定価格の損益を信用取引保証金に反映させます。 これにより算出された保証金が、分与対象です。 ただし、基準日時点に保有していた株式が基準日より高値または安値で売却されたことが明らかであれば、その売却結果を反映した保証金を評価対象とすることもあります。 なお、FX取引も保証金を活用する点などで信用取引と同様に扱われるのが適当とされています。 先物取引 先物取引は将来の特定日に商品を売買することを約束し、その差額で損益を決済する制度です。価格の変動が大きく、基準日に含み益があっても決済時に損失となる場合があります。そのため、基準日時点での時価で強制決済が行われたと仮定し、損益を保証金に反映させた結果を分与対象とするのが相当です。 ただし、帳簿や証明書などの資料により、実際の決済時期や金額が明らかになることも多く、その場合は実際の損益を反映させる場合もあります。 投資信託 投資信託は、投資家が出資した資金をファンドマネージャーが運用する仕組みです。基準日に保有していた投資信託の口数に、口頭弁論終結時の基準価額をかけて評価額を算出します。 実務では、金融機関が発行した残高証明書などの基準価額をもとに評価額が認定されるのが一般的です。投資信託の詳細情報は、取引報告書などで確認できます。 小規模閉鎖会社の株式 小規模閉鎖会社とは、株式が非公開で譲渡が制限されている会社のことです。 小規模閉鎖会社の株式は、市場に上場していないため評価が難しいですが、実務では「簿記純資産額方式」がよく用いられます。このため、当事者には口頭弁論終結時に近い決算書の提出が求められます。 特殊な方法として株式を他の財産と切り離し、財産分与割合に応じて現物分割を命じることもありますが、現物分割による分与は例外的であり、基本的には金銭での分与が原則です。たとえば、夫が個人事業主で財産開示に非協力的な場合など、訴訟対応が必要と判断されれば、現物分割も考慮されることがあります。 配偶者が経営者である場合の財産分与については、以下の記事を参照してください。 社長との離婚・経営会社株式(同族会社、医療法人)の財産分与について ストックオプション ストックオプションとは役員や従業員に株式取得の権利を与える制度で、士気向上や業績向上を目的としています。以下のような類型に分かれます。 権利行使価格が低額で株式を報酬とするもの 権利行使価格が株価より高く設定されているもの 市場価格で新株予約権を取得するもの 1と2のストックオプションは、報酬性があるため、権利行使期間の到来に関係なく分与対象財産とされます。一方、3は報酬性がなく、多くの場合は実質的に金銭価値がないと判断されます。 ストックオプションの評価は、基準日以後に行使された場合、株式の時価から行使価格および税金等を差し引いた金額とするのが一般的です。また、株式が譲渡されていれば、譲渡手数料や譲渡益にかかる税金も考慮されます。 2024年(令和6年)3月25日の東京家裁判決(令和元年(家ホ)第1001号)では、婚姻前に取得したストックオプションを婚姻期間中に行使して株式を取得した事案において、夫婦協力の結果形成された財産であることを理由に、夫婦共有財産に該当すると認定しました。ただし、オプションの付与から行使までの期間における婚姻期間の比率や業績向上などの事情も考慮し、株式のうち4割を分与対象と判断しています。 まとめ 財産分与における有価証券の評価は、その性質や取引の内容に応じて適切な方法がとられています。上場株式や投資信託のように時価が明確なものは、口頭弁論終結時の評価を基本としますが、信用取引や先物取引では仮想決済に基づいた計算が必要です。また、ストックオプションや小規模閉鎖会社の株式など、評価が難しい資産については、事情を丁寧に精査し、婚姻期間中の形成要素を踏まえた判断が求められます。 財産分与の公平性を確保するためには、こうした各資産の特性を的確に理解し、適切な評価手法を選択することが重要です。
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離婚問題の弁護士