財産分与の基本知識

有利に離婚を進めるためには「財産分与」についての知識が必須です。
財産分与の規模によっては、遺産分割などと変わらない重要さや攻撃防御の熾烈さが生じる場合もないとまではいえません。
充分な財産分与を受けられなければ、離婚後の生活にも支障が及んでしまうでしょう。特に専業主婦の方やパート労働の方にとっては重要な問題といえます。
財産分与する側にとっても「相手にどのくらいの財産を分与しなければならないか」は重要な問題です。

以下で離婚時財産分与について押さえておきたい基本知識を解説します。

離婚時財産分与とは

離婚時財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を分け合うことです。
婚姻中の財産は、一部が「夫婦共有」となります。離婚時に「自分の取得分」を受け取るには、相手に財産分与を請求しなければなりません。
民法においても「離婚時には相手に財産分与を請求できる」と定められています(民法768条)。

協議離婚は財産分与をしなくても成立しますが、取り決めをしないと離婚後にトラブルになるリスクが高まります。また、取り決めは離婚時が望ましいでしょう。必ず離婚届を提出する前に財産分与の条件について話し合いましょう。

財産分与の種類

財産分与には以下の3種類があります。

1.清算的財産分与

夫婦が婚姻生活において共同で形成した財産を清算するための財産分与です。
一般的に「財産分与」といわれる場合、清算的財産分与を指すケースが多数です。

2.扶養的財産分与

一方が離婚後に困窮する可能性が高いとき、相手の生活を補助するために行う財産分与です。
たとえば相手が病気で離婚後に働ける見込みがない場合、離婚後数年間、毎月生活費を送金する場合が典型例です。

3.慰謝料的財産分与

夫婦の一方が不貞をしたり暴力を振るったりした場合、離婚時に相手へ慰謝料を払わねばなりません。
財産分与と慰謝料は本来別のものですが、財産分与に慰謝料の意味合いを含めて一緒に解決できます。これを「慰謝料的財産分与」といいます。たとえば夫に不倫された場合、慰謝料の意味合いを含めて妻へすべての財産を分与する場合などがあります。ただし、慰謝料と慰謝料的財産分与が二重でもらえるという趣旨ではなく、財産分与として例えば、慰謝料に対応する部分を不動産でもらうという使い方が多いのではないかと考えられます。

財産分与の対象資産

財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻中に共同で形成した資産や、生活のために負った負債です。

財産分与の対象となる資産の例

以下のような夫婦の資産は財産分与対象になります。

  • 現金、預貯金、電子マネーなどのお金
  • 生命保険、学資保険などの保険(ただし解約返戻金のあるもの)
  • 株式、投資信託
  • 不動産
  • 貴金属、絵画、高級時計などの動産類
  • 退職金(離婚後10年以内に受け取る予定があり、支払われる蓋然性が高い場合)

資産については「名義」は問題になりません。夫名義であっても妻名義であっても、婚姻中に共同で形成したものであれば財産分与の対象になります。
学資保険は子どものために加入しているものですが、契約者が親であれば財産分与の対象です。必ずしも親権者が取得できるものでもありません。

財産分与の対象にならない資産

以下のような財産は「特有財産」とされ、財産分与の対象になりません。

独身時代からもっていた財産

夫婦のどちらかが独身時代からもっていた財産は財産分与の対象外です。この点、意外と30~40歳の離婚の場合、独身前に形成されていた「特有財産」が存在していることが多く、攻撃防御が熾烈になることがなくもありません。また、最近は、不動産のような高額な固定資産を購入した場合において、特有財産から頭金が支出されている場合の処理の方法などが問題となっています。

実家から引き継いだ財産

親から生前贈与された財産や相続した財産など、実家から引き継いだ財産も財産分与の対象になりません。

財産分与の対象となる負債

負債については「生活のために負ったもの」であれば財産分与の対象になります。
たとえば生活のためにカードローンで借金をした場合、プラスの資産から差し引きができます。一方、遊興費などの個人的な借金は分与対象になりません。

また「マイナスの財産分与」は行いません。たとえばプラスの資産が100万円、夫が生活のためにした借金が150万円ある場合、妻に「25万円の返済義務」を負わせるのは不可能です。このケースでは夫が資産100万円を受け取るとしても、150万円の借金は夫が全額返済しなければなりません。

なお夫婦の話し合いにより、離婚後に妻が夫へ借金支払いの支援をすることは可能です。

財産分与の割合

財産分与の割合は、夫婦で話し合って決めるなら何割でもかまいません。妻が全額受け取ってもよいですし6:4や8:2などにも設定できます。

当事者同士で決められず裁判所が決定する場合には、ほとんどのケースで2分の1ずつにされます。夫婦の収入に格差がある場合、一方が専業主婦の場合などでも2分の1が基本です。
ただし一方が特殊な才能や技能、資格などによって通常一般より著しく高額な所得を得ている場合などには、割合が調整される可能性があります。

たとえば夫が経営者や医師などで収入や資産が極めて高かった事案では、妻への財産分与割合が2分の1を下回ると判断された裁判例があります。最近は、存命ながら、「三大疾病特約」により団体信用保険から保険金が支払われてしまったケースについての寄与度などが問題になると考えられています。

財産分与の基準時

財産分与を取り決める際には「基準時」も意識しなければなりません。
基準時とは「いつの時点における財産を対象とするか」です。

特に問題となるのが離婚前に別居するケースです。別居すると一方が預金などの財産を使い込んでしまうケースが多々ありますが「使い得」が認められると不公平です。

法律上、財産分与の基準時は以下のとおりと考えられています。

  • 離婚前に別居した場合には別居時
  • 離婚するまで同居していた場合には離婚時

別居すると夫婦の家計が別になり、以降は「共同で財産形成する状態」ではなくなります。そこで「別居時の財産」を基準に財産分与を計算します。

この考え方によると別居後に使い込まれたとしても「使い込み前」の財産を基準にするので「使い得」は認められません。

使い込みを防止する方法

財産分与の基準時が別居時だとしても、いったん財産を使い込まれたら取り戻すのは簡単ではありません。できれば使い込みを事前に防ぐべきです。

相手が預貯金を使い込んだり不動産を売却したりしそうな場合「仮差押」によって防止する方法が有効です。たとえば預金を仮差押すれば預金口座が凍結されるので、相手は出金や振り込みなどの操作ができなくなります。
不動産を差し押さえると売買や抵当権設定などの処分ができなくなるので、財産分与を行う時点まで財産を保全できます。仮差押えには、供託金が必要になりますが、まずは弁護士までご相談ください。

財産分与を取り決める方法

離婚時に財産分与を取り決める手順をみてみましょう。

STEP1 話し合う

まずは夫婦で財産分与の条件について話し合います。お互いに財産を開示して、2分の1ずつに分けると公平で合意しやすいでしょう。
ただし子どもの学資保険は親権者が取得する、生活力の低い妻へ高額な財産分与を行うなど、事案に応じて柔軟な取り決め方をしてもかまいません。
ご相談を受けていると、この段階からすでに躓いている方が多く見られます。

STEP2 協議離婚合意書、財産分与契約書を作成する

合意ができたら協議離婚合意書または財産分与契約書を作成しましょう。
相手からの支払いを確実に受けるため、できれば公正証書にしておくようお勧めします。そして、必ず有料相談でも、公正証書化する前にあなたの味方の弁護士にその内容を点検してもらいましょう。

STEP3 離婚調停を申し立てる

夫婦で話し合っても解決できない場合には、家庭裁判所で財産分与調停を申し立てましょう。調停では調停委員に間に入ってもらい、財産分与を始めとした離婚条件を話し合えます。
合意できたら調停が成立して離婚できます。

STEP4 離婚訴訟を提起する

調停でも合意できない場合には、家庭裁判所で離婚訴訟を提起しましょう。財産分与はまとまらないと、「離婚訴訟」で争うことになっています。
財産の資料を提示できれば、裁判所が原則として2分の1の割合で財産分与方法を決定してくれます。
相手が財産隠ししている場合、裁判所へ「職権調査嘱託」を申し立てれば財産内容を調べられるケースもあります。
ただし訴訟手続には専門的な対応が要求され、素人の方には困難です。必ず弁護士に依頼しましょう。

離婚後の財産分与

離婚時に財産分与の取り決めをしなかった場合、離婚後も2年以内であれば財産分与を請求できます。2年以内に請求しないと財産分与を受けられなくなってしまうので、早めに相手に通知しましょう。特に、除斥期間が迫っている場合は、弁護士を通じた間違いない処理が良いでしょう。

2年が経過しそうな場合には、家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立ててください。2年以内に調停を申し立てれば、調停中に2年が経過しても権利が失われません。

調停や審判で権利が確定したら10年間は維持されるので、その間に実際の支払いや引き渡しを受けましょう。

離婚後のトラブルを防ぎ「後悔しない離婚」を実現するには、離婚時にしっかり財産分与の取り決めをしておく必要があります。弁護士が交渉や調停を代行すると有利な条件で離婚条件を定めやすくなります。名古屋や三河安城、一宮など、東海エリアで離婚にお悩みの方がおられましたら、お気軽に名古屋駅ヒラソルの安藤一幹弁護士までご相談ください。

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